次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
対象事業 | 業種の詳細 |
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製品の製造、市特産品の加工に係る事業 | 日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)の大分類E-製造業のうち、中分類09-食料品製造業から32-その他の製造業で、小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」及び市内で栽培している梨や農産物の加工工場(但し、梨の取扱いを必須とする)に分類される事業 |
情報通信に係る事業 | 産業分類の大分類 G-情報通信業に分類される事業 |
運輸、物流に係る事業 | 産業分類の大分類 H-運輸業、郵便業に分類される事業のうち、中分類 42-鉄道業から 48運輸に付帯するサービス業に分類される事業 |
小売に係る事業 | 産業分類の大分類 I-卸売業、小売業に分類される事業のうち、中分類 56-各種商品小売業から 60-その他の小売業に分類される事業 |
教育、学習支援に係る事業 | 産業分類の大分類 O-教育、学習支援業に分類される事業(但し、公的機関が設置及び所有するものを除く) |
医療に係る事業 | 産業分類の大分類 P-医療、福祉に分類される事業のうち、中分類 83-医療業の小分類 832-一般診療所に分類される事業(但し、無床又は 19 床以下の規模の産科及び夜間診療を行う小児科に限る) |
農業に係る事業 | 産業分類の大分類 A-農業、林業に分類される事業のうち、中分類 01-農業の小分類 011耕種農業に分類される事業(但し、閉鎖された施設内で光や温度、湿度その他の生育環境を人工的に制御して、野菜等を計画的かつ安定的に生産・加工する事業に限る) |
指定企業指定申請書(第1号様式)に次の関係書類を添付して、指定に係る事業の開始予定日の90日前までに提出してください。
形式 | 交付内容 |
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取得型 事業用地や事業用建物を取得して事業を開始 |
固定資産税及び都市計画税相当額にあっては、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。 法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から5年以内の期間とする。 |
賃借型 事業用地や事業用建物を賃借して事業を開始 |
法人市民税相当額にあっては、納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの場合は、納付完了日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間とし、納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合は、納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間とする。 |
企業立地奨励金交付申請書(第9号様式)に次の書類を添付して、指定企業としての指定を受け、事業を開始した日以降、上記の納付完了日が属する交付期間の各年8月末日までに提出してください。