鎌ケ谷市が企業誘致を進めるに当たり、鎌ケ谷市企業誘致促進条例に基づき、下記の審査全般を行う。
1 進出企業からの申請に基づき、「指定企業」として指定するための審査並びに「企業立地奨励金」の交付決定に係る審査
2 土地・建物所有者からの申請に基づき、企業に土地や建物を提供(売買または賃貸)しようとする地権者を「指定企業誘致協力者」として指定するための審査並びに「企業誘致協力金」の交付決定に係る審査
(第18条第1項)委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者